〔平成27年4月1日施行〕結婚・子育て資金の非課税措置を創設
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置を創設
祖父母から孫へ、或いは、両親から子供に対する資金の早期移転を通して、子供や孫の結婚・出産・育児を後押しし、結果的に経済の活性化を図る目的でこれらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置が創設されました。
この制度の内容は、下記のとおりとなっております。
受贈者
満20歳以上50歳未満の受贈者が対象となります。
贈与者
贈与者は、受贈者の直系尊属である必要があります。
この場合、直系尊属の親等数に制限はありませんので、受贈者の両親はもちろんの事、祖父母や曾祖父母も対象となります。
金銭等の拠出先
贈与者から受贈者への金銭等の拠出先は、金融機関(銀行や信託銀行等)の受贈者名義の口座となります。
金銭等の使用目的
贈与された金銭等の使用目的は、受贈者の結婚資金や子育て資金に限定されます。
非課税限度額
注目の非課税限度額ですが、その使途目的別に下記のように定められています。
■子育て資金の場合
受贈者1人毎に1,000万円まで。
■結婚資金の場合
受贈者1人毎に300万円まで。
具体的な使途の例
結婚資金・子育て資金の具体的な使途の例は、下記のとおりです。
■結婚資金
挙式費用、新居の住居費、引越し費用といった使途が該当します。
■子育て資金
不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、子の治療費、子の保育費といった使途が該当します。
拠出期限
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に贈与された結婚資金・子育て資金について、この非課税措置が適用されます。
申告方法
受贈者が、この非課税措置の適用に係る申告書を受贈者名義の口座がある金融機関に提出します。
その後、その提出を受けた金融機関から当該受贈者の納税地の所轄税務署へ当該申告書が提出されます。
つまり、非課税措置を受ける為の申告書は、金融機関を経由して税務署へ提出する形になるわけです。
使途の確認
贈与された金銭等を受贈者がどのような使途に支出したのかについては、受贈者が結婚資金や子育て資金の支出を証する書類(領収書等)を金融機関に提出する方法により確認します。
つまり、領収書等と引き換えに金銭等の払い出しを受けるという訳です。
口座に係る契約終了
下記のいずれかに該当する事となった場合には、非課税措置の対象となる口座は契約終了となります。
①受贈者が満50歳に達した場合、②受贈者が死亡した場合、③信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったとき。
契約終了時の残額について
もし、契約終了時点において、その口座に使い残しの残金がある場合には、その残金については贈与税が課税されます。
贈与者が死亡した場合
口座に係る契約途中において、贈与者が死亡した場合には、金銭等の拠出額から結婚・子育て資金として支出した金額を控除した残額が、その死亡した贈与者の相続財産に取り込まれる事となり、受贈者がその死亡した贈与者から相続・遺贈により取得したものとみなされます。
なお、この場合、財産を取得した一親等の血族以外の者に対する2割加算は適用されません。
≪終わり≫